「副業の所得が20万円以下なら、確定申告はしなくていい」
そんな話を、一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。
実際、会社員の副業では
所得税の確定申告が不要になるケースがあります。
しかし――
ここで多くの人が見落としているのが、
「住民税は別ルール」だという点です。
副業が20万円以下でも、
住民税の申告が必要になるケースは確かに存在します。
「申告していないけど大丈夫?」
「会社にバレない?」
「今からでも間に合う?」
この記事では、
・副業20万円以下でも住民税の申告が必要なケース
・申告しなかった場合に起こり得ること
・初心者でも迷わない具体的な対応方法
を、会社員向けにわかりやすく解説します。
なぜ「副業20万円以下なら何もしなくていい」と誤解されるのか
「副業の所得が20万円以下なら、申告は不要」
この認識が広まった背景には、
所得税と住民税のルールが混同されていることがあります。
所得税と住民税は“別の税金”
まず大前提として、
-
所得税:国に納める税金
-
住民税:住んでいる市区町村に納める税金
この2つは、計算方法も申告ルールも別物です。
副業20万円以下という基準は、
あくまで「所得税の確定申告」に関する特例です。
会社員の副業でよくある勘違い
会社員の場合、
-
本業の給与 → 年末調整済み
-
副業の所得 → 年間20万円以下
この条件を満たすと、
所得税の確定申告は不要になります。
ここだけを切り取って、
「20万円以下なら、何もしなくていい」
と理解してしまう人が非常に多いのです。
しかし実際には、
住民税にはこの特例がありません。
住民税は「申告しない=ゼロ」ではない
住民税は、
-
確定申告をすれば → その情報が市区町村に連携される
-
確定申告をしない場合 → 住民税の申告が別途必要
という仕組みになっています。
つまり、
副業20万円以下
+ 確定申告をしない👉 住民税の申告が必要になるケースがある
というわけです。
この仕組みを知らないまま放置すると、
あとから「申告漏れ」として扱われる可能性もあります。
副業20万円以下でも住民税の申告が必要なケース
結論から言うと、
**「確定申告をしない会社員の副業」**は、
住民税の申告が必要になる可能性があります。
以下で、具体的に見ていきましょう。
ケース① 確定申告をしていない場合(最も多い)
会社員で、
-
本業は会社の年末調整のみ
-
副業の所得が20万円以下
-
所得税の確定申告をしていない
この場合、住民税の申告が別途必要になるケースがあります。
理由はシンプルで、
市区町村は「副業の所得」を把握できないからです。
確定申告をしていれば、
そのデータが自動的に市区町村へ連携されます。
しかし、確定申告をしない場合は、
「私はこれだけ副業収入があります」
と、自分で申告しない限り反映されません。
ケース② 副業が「雑所得」の場合
副業として多いのが、
-
フリマアプリ・ネット販売
-
ブログ・アフィリエイト
-
ポイントサイト・データ入力
これらは、多くの場合雑所得に分類されます。
雑所得は、
会社が把握している給与とは別枠のため、
住民税の申告漏れが起こりやすいのが特徴です。
「少額だから大丈夫だろう」と思っていても、
住民税の申告対象になることは十分あり得ます。
ケース③ 副業が「給与所得」の場合(アルバイトなど)
副業が、
-
アルバイト
-
派遣
-
業務委託でも給与扱い
といった場合も注意が必要です。
副業先で年末調整をしていないケースでは、
その給与情報が住民税に正しく反映されないことがあります。
特に、
-
短期バイト
-
単発の副業
は見落とされがちなので注意しましょう。
ケース④ 市区町村から申告書が届いた場合
毎年1〜3月ごろ、
市区町村から住民税申告書が届くことがあります。
これは、
「確定申告していないけど、何か収入ありませんか?」
というサインです。
この書類が届いた場合は、
副業が20万円以下でも申告対象と考えてOKです。
無視すると、あとから問い合わせが来る可能性もあります。
補足:すでに確定申告している人は?
副業20万円以下でも、
-
あえて確定申告をした
-
医療費控除・ふるさと納税で申告した
という場合は、
住民税の申告は原則不要です。
確定申告の情報が、
そのまま住民税に反映されるためです。
住民税の申告をしないとどうなる?
「正直、今まで申告してなかった…」
そう感じている人も多いと思います。
結論から言うと、
すぐに大問題になるケースは多くありません。
ただし、放置するとリスクが出てきます。
順番に見ていきましょう。
会社にバレる可能性はある?
副業をしている会社員が一番気になるのが、
**「会社に副業がバレるかどうか」**ですよね。
住民税が関係するのは、
住民税の通知方法です。
本業の会社には、毎年、
「この社員の住民税はいくらです」
という通知が市区町村から届きます。
ここで、副業分の住民税が上乗せされていると、
-
同じ給料なのに住民税が高い
-
他の社員と比べて不自然
と気づかれる可能性があります。
つまり、
申告しないこと自体よりも、
結果として住民税がズレることが問題なのです。
「少額だからバレない」は通用しない?
副業が数万円〜十数万円の場合、
「このくらいなら大丈夫だろう」
と思いがちですが、
市区町村は以下の情報を持っています。
-
支払調書
-
給与支払報告書
-
マイナンバー紐づけ情報
そのため、
あとから所得が判明するケースもあります。
すぐに連絡が来なくても、
数年後にまとめて指摘されることもゼロではありません。
申告しなかった場合のリスク
住民税の申告漏れが判明すると、
-
不足分の住民税を後から納付
-
延滞金が発生する可能性
-
市区町村からの問い合わせ
といった対応が必要になります。
悪質でなければ、
いきなり罰則というケースは少ないですが、
「知らなかった」
「少額だった」
は理由にならないのが現実です。
今まで申告していなかった場合はどうする?
もし、
-
これまで住民税の申告をしていなかった
-
副業収入があった
という場合でも、
今から対応すれば問題ありません。
市区町村の税務窓口に相談すれば、
-
過去分の申告方法
-
追納の手続き
を案内してもらえます。
早めに動くことで、
トラブルを最小限に抑えることができます。
住民税の申告方法|実はかなり簡単
「申告」と聞くと、
難しそう・面倒そうなイメージがありますよね。
ですが、
住民税の申告は思っているよりずっと簡単です。
住民税の申告はどこに出す?
住民税の申告先は、
-
税務署 ❌
-
住んでいる市区町村の役所 ⭕
です。
多くの自治体では、
-
市役所・区役所の窓口
-
郵送
-
オンライン申請
に対応しています。
※オンライン対応は自治体ごとに異なります。
必要な書類はほぼこれだけ
一般的に必要なのは、次の3つです。
-
住民税申告書(自治体の様式)
-
本人確認書類
-
副業収入がわかる資料
副業収入の資料としては、
-
売上管理表
-
支払明細
-
振込履歴
などでOKなケースがほとんどです。
「確定申告ほど厳密でなくていい」
という自治体も多く、
ハードルはかなり低めです。
副業収入の計算でつまずく人が多い
ここで多いのが、
-
売上と利益の違いがわからない
-
経費にしていいものが不安
-
計算が合っているか心配
という悩みです。
特に副業初心者の場合、
「間違っていたらどうしよう」
という不安から、
申告自体を後回しにしてしまいがちです。
不安な人は会計ツールを使うのが近道
こうした不安を減らすには、
会計ソフトや計算ツールを使うのが一番ラクです。
-
売上と経費を入力するだけ
-
自動で所得を計算
-
数字の根拠が残る
というメリットがあります。
副業が少額でも、
「ちゃんと計算して申告している」
という状態を作っておくと、
後から問い合わせが来ても安心です。
住民税を「普通徴収」にするのを忘れずに
副業をしている会社員の場合、
住民税の納付方法も重要です。
申告書には、
-
特別徴収(会社経由)
-
普通徴収(自分で納付)
を選ぶ欄があります。
副業分の住民税を
会社に知られたくない場合は、「普通徴収」を選択しましょう。
※自治体によって扱いが異なるため、
不安な場合は事前確認がおすすめです。
まとめ|副業20万円以下でも「何もしなくていい」とは限らない
「副業20万円以下なら申告不要」
この言葉は、
所得税については正しいですが、
住民税については当てはまらないケースがあります。
この記事のポイントを整理します。
-
副業20万円以下でも、住民税の申告が必要な場合がある
-
特に「確定申告をしていない会社員」は注意
-
住民税は市区町村への申告が必要
-
申告しないと、後から追徴や問い合わせが来る可能性がある
-
申告手続き自体は、思っているよりずっと簡単
「知らなかったから仕方ない」ではなく、
知った今どう動くかが大切です。
副業収入が少額でも、
一度きちんと整理しておけば、
来年以降は同じ不安を抱えずに済みます。
不安な場合は、
会計ツールなどを使って数字を整理し、
早めに住民税の申告を済ませておきましょう。


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